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独立行政法人日本学生支援機構法
平成十五年法律第九十四号
第17条
(回収の業務の方法)
学資貸与金の回収の業務の方法については、文部科学省令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令
第1条
(法別表第一の総務省令で定める事務)
引用
独立行政法人日本学生支援機構法
第25条
(財務大臣との協議)
引用
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令
第57条
引用
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令
第143条
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