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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律平成十五年法律第百十号

第14条(評決)

第十一条第一項の合議体による裁判は、裁判官及び精神保健審判員の意見の一致したところによる。

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なし