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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律平成十五年法律第百十号

第11条(合議制)

裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第二十六条の規定にかかわらず、地方裁判所は、一人の裁判官及び一人の精神保健審判員の合議体で処遇事件を取り扱う。 ただし、この法律で特別の定めをした事項については、この限りでない。 2 第四条第一項若しくは第二項、第五条、第四十条第一項若しくは第二項前段、第四十一条第一項、第四十二条第二項、第五十一条第二項、第五十六条第二項又は第六十一条第二項に規定する裁判は、前項の合議体の構成員である裁判官のみでする。 呼出状若しくは同行状を発し、対象者に出頭を命じ、若しくは付添人を付し、同行状の執行を嘱託し、若しくはこれを執行させ、出頭命令を受けた者の護送を嘱託し、又は第二十四条第五項前段の規定により対象者の所在の調査を求める処分についても、同様とする。 3 判事補は、第一項の合議体に加わることができない。

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引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第4条 (移送) 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第5条 (手続の併合) 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第24条 (事実の取調べ) 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第26条 (呼出し及び同行) 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第40条 (申立ての却下等) 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第41条 (対象行為の存否についての審理の特則) 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第42条 (入院等の決定) 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第51条 (退院の許可又は入院継続の確認の決定) 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第56条 (処遇の終了又は通院期間の延長の決定) 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第61条 (入院等の決定)