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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律平成十五年法律第百十号

第51条(退院の許可又は入院継続の確認の決定)

裁判所は、第四十九条第一項若しくは第二項又は前条の申立てがあった場合は、指定入院医療機関の管理者の意見(次条の規定により鑑定を命じた場合は、指定入院医療機関の管理者の意見及び当該鑑定)を基礎とし、かつ、対象者の生活環境(次条の規定により鑑定を命じた場合は、対象者の生活環境及び同条後段において準用する第三十七条第三項に規定する意見)を考慮し、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める決定をしなければならない。 一 対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、入院を継続させてこの法律による医療を受けさせる必要があると認める場合 退院の許可の申立て若しくはこの法律による医療の終了の申立てを棄却し、又は入院を継続すべきことを確認する旨の決定 二 前号の場合を除き、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、この法律による医療を受けさせる必要があると認める場合 退院を許可するとともに入院によらない医療を受けさせる旨の決定 三 前二号の場合に当たらないとき この法律による医療を終了する旨の決定 2 裁判所は、申立てが不適法であると認める場合は、決定をもって、当該申立てを却下しなければならない。 3 第四十三条第二項から第四項までの規定は、第一項第二号の決定を受けた者について準用する。 4 第四十四条の規定は、第一項第二号の決定について準用する。

この条文を準用・引用する条文 27

準用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第111条 準用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第114条 (刑事事件に関する手続等との関係) 準用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則 第2条 (医療を受けるべき指定医療機関の通知) 準用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則 第25条 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第2条 (定義) 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第11条 (合議制) 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第49条 (指定入院医療機関の管理者による申立て) 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第54条 (保護観察所の長による申立て) 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第55条 (処遇の終了の申立て) 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第56条 (処遇の終了又は通院期間の延長の決定) 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第59条 (保護観察所の長による申立て) 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第61条 (入院等の決定) 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第64条 (抗告) 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第76条 (競合する処分の調整) 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第81条 (医療の実施) 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第89条 (指定医療機関への入院等) 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第91条 (相談、援助等) 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第104条 (処遇の実施計画) 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第106条 (精神保健観察) 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第109条 (民間団体等との連携協力) 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第110条 (保護観察所の長に対する通知等) 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第112条 (保護観察所の長による緊急の保護) 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第115条 (精神保健及び精神障害者福祉に関する法律との関係) 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則 第4条 (退院の許可の申立ての通知等) 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則 第5条 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則 第12条 (処遇の実施計画の案) 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則 第13条 (指定通院医療機関の候補)