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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律平成十五年法律第百十号

第44条(通院期間)

第四十二条第一項第二号の決定による入院によらない医療を行う期間は、当該決定があった日から起算して三年間とする。 ただし、裁判所は、通じて二年を超えない範囲で、当該期間を延長することができる。