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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律平成十五年法律第百十号

第111条

指定通院医療機関の管理者並びに都道府県知事及び市町村長は、第四十二条第一項第二号又は第五十一条第一項第二号の決定を受けた者について、第四十三条第二項(第五十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反する事実又は第百七条各号に掲げる事項を守らない事実があると認めるときは、速やかに、保護観察所の長に通報しなければならない。