心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則平成十七年法務省・厚生労働省令第二号
第5条
指定入院医療機関の管理者は、入院対象者について、規則第七十四条の規定により法第五十条の申立てがあった旨の通知を受けたときは、速やかに、当該入院対象者の生活環境の調整を行う保護観察所の長に対し、その旨を通知するものとする。 当該申立てに対して法第五十一条第一項第一号若しくは第三号又は第二項の決定があったとき及び当該申立てが取り下げられたときも、同様とする。
なし