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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律平成十五年法律第百十号

第61条(入院等の決定)

裁判所は、第五十九条第一項又は第二項の規定による申立てがあった場合は、指定通院医療機関の管理者の意見(次条第一項の規定により鑑定を命じた場合は、指定通院医療機関の管理者の意見及び当該鑑定)を基礎とし、かつ、対象者の生活環境(次条第一項の規定により鑑定を命じた場合は、対象者の生活環境及び同条第一項後段において準用する第三十七条第三項に規定する意見)を考慮し、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める決定をしなければならない。 一 対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、入院をさせてこの法律による医療を受けさせる必要があると認める場合 医療を受けさせるために入院をさせる旨の決定 二 前号の場合を除き、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、この法律による医療を受けさせる必要があると認める場合 申立てを棄却する旨の決定 三 前二号の場合に当たらないとき この法律による医療を終了する旨の決定 2 裁判所は、申立てが不適法であると認める場合は、決定をもって、当該申立てを却下しなければならない。 3 裁判所は、第一項第二号の決定をする場合において、第四十二条第一項第二号又は第五十一条第一項第二号の決定による入院によらない医療を行う期間を延長する必要があると認めるときは、当該期間を延長する旨の決定をすることができる。 第五十六条第三項の規定は、この場合について準用する。 4 第四十三条第一項、第三項及び第四項の規定は、第一項第一号の決定を受けた者について準用する。 5 第四十五条第一項から第五項までの規定は、第一項第一号の決定の執行について準用する。 6 第二十八条第一項及び第四項から第六項までの規定は、前項において準用する第四十五条第四項及び第五項に規定する同行状の執行について準用する。 この場合において、第二十八条第一項中「検察官にその執行を嘱託し、又は保護観察所の職員にこれを執行させることができる」とあるのは、「保護観察所の職員にこれを執行させることができる」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 24

準用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第75条 (警察官の援助等) 準用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第114条 (刑事事件に関する手続等との関係) 準用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則 第3条 (保護観察所の名称等の通知) 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第2条 (定義) 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第11条 (合議制) 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第27条 (同行状の効力) 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第29条 (出頭命令) 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第43条 (入院等) 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第49条 (指定入院医療機関の管理者による申立て) 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第50条 (退院の許可等の申立て) 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第64条 (抗告) 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第76条 (競合する処分の調整) 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第81条 (医療の実施) 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第89条 (指定医療機関への入院等) 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第91条 (相談、援助等) 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第92条 (行動制限等) 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第93条 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第94条 (精神保健指定医の指定入院医療機関の管理者への報告) 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第95条 (処遇改善の請求) 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第97条 (報告徴収等) 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第98条 (改善命令) 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第99条 (無断退去者に対する措置) 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第100条 (外出等) 引用 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第101条 (生活環境の調整)