心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律平成十五年法律第百十号
第97条(報告徴収等)
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、指定入院医療機関の管理者に対し、第四十二条第一項第一号若しくは第六十一条第一項第一号の決定により当該指定入院医療機関に入院している者の症状若しくは処遇に関し、報告を求め、若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、当該職員若しくはその指定する精神保健指定医に、指定入院医療機関に立ち入り、これらの事項に関し、診療録その他の帳簿書類を検査させ、若しくは第四十二条第一項第一号若しくは第六十一条第一項第一号の決定により当該指定入院医療機関に入院している者その他の関係者に質問させ、又はその指定する精神保健指定医に、指定入院医療機関に立ち入り、第四十二条第一項第一号若しくは第六十一条第一項第一号の決定により当該指定入院医療機関に入院している者を診察させることができる。
2 前項の規定により立入検査、質問又は診察を行う精神保健指定医及び当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項に規定する立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。