心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律平成十五年法律第百十号
第29条(出頭命令)
裁判所は、第三十四条第一項前段若しくは第六十条第一項前段の命令又は第三十七条第五項前段、第四十二条第一項第一号、第六十一条第一項第一号若しくは第六十二条第二項前段の決定により入院している者に対し、裁判所に出頭することを命ずることができる。
2 裁判所は、前項に規定する者が裁判所に出頭するときは、検察官にその護送を嘱託するものとする。
3 前項の護送をする場合において、護送される者が逃走し、又は自身を傷つけ、若しくは他人に害を及ぼすおそれがあると認めるときは、これを防止するため合理的に必要と判断される限度において、必要な措置を採ることができる。
4 前条第二項及び第三項の規定は、第二項の護送について準用する。