心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律平成十五年法律第百十号
第21条(管轄)
第十九条各号に掲げる事務は、次の各号に掲げる事務の区分に従い、当該各号に定める保護観察所がつかさどる。 一 第十九条第一号に掲げる事務 当該処遇事件を管轄する地方裁判所の所在地を管轄する保護観察所 二 第十九条第二号から第五号までに掲げる事務 当該対象者の居住地(定まった住居を有しないときは、現在地又は最後の居住地若しくは所在地とする。)を管轄する保護観察所
なし