心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律平成十五年法律第百十号
第19条(事務)
保護観察所は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第三十八条(第五十三条、第五十八条及び第六十三条において準用する場合を含む。)に規定する生活環境の調査に関すること。 二 第百一条に規定する生活環境の調整に関すること。 三 第百六条に規定する精神保健観察の実施に関すること。 四 第百八条に規定する関係機関相互間の連携の確保に関すること。 五 その他この法律により保護観察所の所掌に属せしめられた事務