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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
平成十五年法律第百十号
第58条
(準用)
第三十六条及び第三十八条の規定は、この節に規定する審判について準用する。
この条文が引く先
2
準用
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
第36条
(精神保健参与員の関与)
準用
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
第38条
(保護観察所による生活環境の調査)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
第19条
(事務)
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