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国立大学法人法平成十五年法律第百十二号

第11の2条(学長等への報告義務)

監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長(当該役員が学長である場合にあっては、学長及び次条第二項に規定する学長選考・監察会議)に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。

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なし