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国立大学法人法平成十五年法律第百十二号

第21の7条(監事の職務及び権限の特例)

特定国立大学法人の監事の職務及び権限についての第十一条第七項及び第十一条の二の規定の適用については、同項中「除く。)」とあるのは「除く。)、運営方針委員」と、同条中「除く。)」とあるのは「除く。)若しくは運営方針委員」と、「学長選考・監察会議)」とあるのは「学長選考・監察会議)及び運営方針会議」とする。

この条文を準用・引用する条文 1