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国立大学法人法
平成十五年法律第百十二号
第18条
(役員及び職員の秘密保持義務)
国立大学法人の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
国立大学法人法
第21の4条
(運営方針会議の構成及び運営方針委員等)
準用
国立大学法人法
第26条
(国立大学法人の役員及び職員に関する規定の準用)
準用
国立大学法人法
第38条
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