国立大学法人法平成十五年法律第百十二号
第21の4条(運営方針会議の構成及び運営方針委員等)
運営方針会議は、三人以上の運営方針委員及び学長で組織する。
2 運営方針委員は、第十二条第六項に規定する者のうちから、学長選考・監察会議との協議を経て、文部科学大臣の承認を得た上で、学長が任命する。
3 前項の承認は、特定国立大学法人の申出に基づいて行うものとする。
4 運営方針委員の任期は、二年以上六年を超えない範囲内において、学長選考・監察会議の議を経て各特定国立大学法人の規則で定める期間とする。 ただし、補欠の運営方針委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 第十五条第五項前段、第十八条及び第十九条の規定は運営方針委員について、第十六条の規定は運営方針委員となる者の資格について、第十七条第一項及び第二項の規定は学長が運営方針委員を解任する場合について準用する。
6 前項において準用する第十七条第二項の規定により学長が行う運営方針委員の解任は、学長選考・監察会議との協議を経て、文部科学大臣の承認を得た上で、行うものとする。
7 第三項の規定は、前項の承認について準用する。
8 第二項及び第六項の承認については、第十一条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
9 運営方針会議に議長を置き、運営方針委員の互選によってこれを定める。
10 議長は、運営方針会議を主宰する。
11 次条第一項に規定する運営方針事項に関する議案は、学長が運営方針会議に提出する。
12 学長は、第二十一条の八第一項の規定による報告及び同条第二項の意見に関する事項については、その議事に加わることができない。
13 この条に定めるもののほか、運営方針会議の議事の手続その他運営方針会議に関し必要な事項は、議長が運営方針会議に諮って定める。