地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号 第23条(料金) 地方独立行政法人は、その業務に関して料金を徴収するときは、あらかじめ、料金の上限を定め、設立団体の長の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 設立団体の長は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。