地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号 第83条(料金及び中期計画の特例) 第二十三条の規定は、公営企業型地方独立行政法人には適用しない。 2 公営企業型地方独立行政法人に係る中期計画においては、第二十六条第二項各号に掲げる事項のほか、料金に関する事項について定めるものとする。 3 設立団体の長は、公営企業型地方独立行政法人に係る中期計画について、第二十六条第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。