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地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号

第55条(役員の兼職禁止)

一般地方独立行政法人の役員(非常勤の者を除く。)は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

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なし