地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号
第87の18条(関係市町村事業計画)
申請等関係事務処理法人は、各事業年度に係る前条第一項の指示を受けたときは、当該事業年度の開始前に、関係市町村年度目標に基づき、関係市町村の規則で定めるところにより、当該関係市町村年度目標を達成するための計画(以下この条において「関係市町村事業計画」という。)を作成し、関係市町村の長の認可を受けるとともに、設立団体の長に当該認可を受けた関係市町村事業計画を届け出なければならない。 当該関係市町村事業計画を変更しようとするときも、同様とする。
2 第八十七条の十二第一項の規定により規約を定めた後最初の事業年度の関係市町村事業計画に関する前項の規定の適用については、同項中「各事業年度」とあるのは「第八十七条の十二第一項の規定により規約を定めた後最初の事業年度」と、「当該事業年度の開始前に」とあるのは「遅滞なく」とする。
3 関係市町村事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 関係市町村申請等関係事務処理業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 二 関係市町村申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 三 関係市町村申請等関係事務処理業務に係る予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画及び資金計画 四 関係市町村申請等関係事務処理業務に係る短期借入金の限度額 五 出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となることが見込まれる財産であって関係市町村申請等関係事務処理業務に係るものがある場合には、当該財産の処分に関する計画 六 前号に規定する財産以外の重要な財産であって関係市町村申請等関係事務処理業務に係るものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 七 その他関係市町村の規則で定める関係市町村申請等関係事務処理業務に係る業務運営に関する事項
4 第八十七条の九第四項及び第五項の規定は、第一項の認可を受けた関係市町村事業計画について準用する。 この場合において、同条第四項中「設立団体」とあるのは「第八十七条の十二第一項に規定する関係市町村」と、「前条第二項各号」とあるのは「第八十七条の十七第二項各号」と読み替えるものとする。