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歯科医師法
昭和二十三年法律第二百二号
第9条
歯科医師国家試験は、臨床上必要な歯科医学及び口くヽうヽ衛生に関して、歯科医師として具有すべき知識及び技能について、これを行う。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令
第1条
(法別表第一の総務省令で定める事務)
引用
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令
第10の3条
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