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歯科医師法昭和二十三年法律第二百二号

第11条

歯科医師国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(第十六条の二第一項及び第十七条の二第一項において単に「大学」という。)において、歯学の正規の課程を修めて卒業した者 二 歯科医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後一年以上の診療及び口腔くう衛生に関する実地修練を経たもの 三 外国の歯科医学校を卒業し、又は外国で歯科医師免許を得た者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有し、かつ、適当と認定したもの