歯科医師法施行規則昭和二十三年厚生省令第四十八号
第11条
法第十一条の規定による診療及び口くヽうヽ衛生に関する実地修練は、左に掲げる施設でこれをしなければならない。 一 法第十一条第一号に掲げる大学(法第四十四条の規定によつて法第十一条第一号の大学とみなされたものを含む。)の附属病院(代用附属病院を含む。)又は附属診療所(代用附属診療所を含む。) 二 厚生労働大臣の指定した病院又は診療所
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、法第十一条の規定による診療及び口くヽうヽ衛生に関する実地修練は、外国の病院又は診療所であつて厚生労働大臣が適当と認めるもので、その全部又は一部をすることができる。