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成田国際空港株式会社法平成十五年法律第百二十四号

第13条(定款の変更等)

会社の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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なし