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成田国際空港株式会社法施行規則平成十六年国土交通省令第十九号

第14条(定款変更の決議の認可の申請)

会社は、法第十三条の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし