仲裁法平成十五年法律第百三十八号 第3条(適用範囲) 次章から第七章まで、第九章及び第十章の規定は、次項及び第八条に定めるものを除き、仲裁地が日本国内にある場合について適用する。 2 第十四条第一項及び第十五条の規定は、仲裁地が日本国内にある場合、仲裁地が日本国外にある場合及び仲裁地が定まっていない場合に適用する。 3 第八章の規定は、仲裁地が日本国内にある場合及び仲裁地が日本国外にある場合に適用する。