仲裁法平成十五年法律第百三十八号
第8条(仲裁地が定まっていない場合における裁判所の関与)
裁判所に対する次の各号に掲げる申立ては、仲裁地が定まっていない場合であって、仲裁地が日本国内となる可能性があり、かつ、申立人又は被申立人の普通裁判籍(最後の住所により定まるものを除く。)の所在地が日本国内にあるときも、することができる。 この場合においては、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める規定を適用する。 一 第十六条第三項の申立て 同条 二 第十七条第二項から第五項までの申立て 同条 三 第十九条第四項の申立て 第十八条及び第十九条 四 第二十条の申立て 同条
2 前項の場合における同項各号に掲げる申立てに係る事件は、第五条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる裁判所の管轄に専属する。 一 前項に規定する普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所 二 東京地方裁判所及び大阪地方裁判所