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平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による年金等の額の改定等に関する政令平成十五年政令第百六十号

第2条

平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の法律第三十四号附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付(障害年金を除く。)については、同条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた同表の第一欄に掲げる法律の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。 法律第三十四号第一条の規定による改正前の国民年金法 第二十七条第一項 合算した額 合算した額に〇・九九一を乗じて得た額 八十万四千二百円 七十九万七千円 第三十八条及び第四十三条 八十万四千二百円 七十九万七千円 第三十九条第一項及び第四十四条第一項 七万七千百円 七万六千四百円 二十三万千四百円 二十二万九千三百円 第三十九条の二第一項 二十三万千四百円 二十二万九千三百円 第七十七条第一項ただし書、第七十八条第二項及び第七十九条の二第四項 四十一万二千円 四十万八千三百円 第七十七条第一項第一号 乗じて得た額 乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額 法律第三十四号附則第百九条の規定による改正前の国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号) 附則第十六条第二項 四十一万五千八百円 四十一万二千百円 法律第三十四号第六条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「改正前の法律第九十二号」という。) 附則第二十条第二項 四十一万五千八百円 四十一万二千百円