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平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による年金等の額の改定等に関する政令平成十五年政令第百六十号

第6条

平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の法律第三十四号附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由による障害年金及び遺族年金に限る。)については、同条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第百十六条の規定により読み替えられた旧船員保険法施行令(政令第五十三号第四条の規定による改正前の船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)をいう。)第十三条第一項の規定によるほか、法律第三十四号附則第八十七条第三項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧船員保険法の次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。 第四十一条第一項第一号及び第五十条ノ二第二項 相当スル金額 相当スル金額ニ〇・九九一ヲ乗ジテ得タル金額 第四十一条第一項第一号ロ 三十七万七千百六十円 三十七万三千七百六十六円 相当スル額 相当スル額ニ〇・九九一ヲ乗ジテ得タル額 第四十一条第二項及び第五十条ノ二第三項 八十万四千二百円 七十九万七千円 第四十一条ノ二第一項 二十三万千四百円 二十二万九千三百円 四十六万二千八百円 四十五万八千六百円 七万七千百円 七万六千四百円 第五十条ノ二第一項第三号ロ 十八万八千五百八十円 十八万六千八百八十三円 第五十条ノ二第一項第三号ハ 相当スル額 相当スル額ニ〇・九九一ヲ乗ジテ得タル額 第五十条ノ三ノ二 十五万四千二百円 十五万二千八百円 二十六万九千九百円 二十六万七千五百円 別表第三ノ二 二三一、四〇〇円 二二九、三〇〇円 四六二、八〇〇円 四五八、六〇〇円 五三九、九〇〇円 五三五、〇〇〇円 七七、一〇〇円 七六、四〇〇円