平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による年金等の額の改定等に関する政令平成十五年政令第百六十号
第4条
平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の法律第三十四号附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付については、同条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定(同項の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。 法律第三十四号第三条の規定による改正前の厚生年金保険法 第三十四条第一項第一号 乗じて得た額 乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額 第三十四条第一項第二号 乗じて得た額 乗じて得た額(平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときは、その額に〇・九九一を乗じて得た額) 第三十四条第四項 合算額 合算額(平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときは、その額に〇・九九一を乗じて得た額) 第三十四条第五項 二十三万千四百円 二十二万九千三百円 七万七千百円 七万六千四百円 第五十条第一項第三号及び第六十条第二項 八十万四千二百円 七十九万七千円 第六十二条の二第一項 十五万四千二百円 十五万二千八百円 二十六万九千九百円 二十六万七千五百円 法律第三十四号附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号。以下「旧交渉法」という。) 第二十五条の二 八十万四千二百円 七十九万七千円 改正前の法律第九十二号 附則第三条第二項 八十万四千二百円 七十九万七千円 附則第三条第三項 二十三万千四百円 二十二万九千三百円 七万七千百円 七万六千四百円 国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号。以下「政令第五十三号」という。)第五条の規定による改正前の沖縄特別措置政令(以下「旧沖縄特別措置政令」という。) 第五十二条第一項第二号 計算した額 計算した額に〇・九九一を乗じて得た額
2 前項に規定する年金たる保険給付について、法律第三十四号附則第七十八条の二の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する場合においては、同条中「合算して得た額」とあるのは、「合算して得た額(平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときは、その額に〇・九九一を乗じて得た額)」とする。