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平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による年金等の額の改定等に関する政令平成十五年政令第百六十号

第5条

平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の法律第三十四号附則第八十七条第四項に規定する年金たる保険給付については、同条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定(同項の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。 法律第三十四号第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。) 第三十五条第一号 五十六万五千七百四十円トス) 五十六万五千七百四十円トス)ニ〇・九九一ヲ乗ジテ得タル額 第三十五条第二号 乗ジテ得タル額 乗ジテ得タル額ニ〇・九九一ヲ乗ジテ得タル額 第三十六条第一項及び第四十一条ノ二第一項 二十三万千四百円 二十二万九千三百円 四十六万二千八百円 四十五万八千六百円 七万七千百円 七万六千四百円 第四十一条第二項及び第五十条ノ二第三項 八十万四千二百円 七十九万七千円 第五十条ノ二第一項第二号イ及びハ並びに第五十条ノ三ノ三 相当スル額 相当スル額ニ〇・九九一ヲ乗ジテ得タル額 第五十条ノ二第一項第二号ロ 九万四千二百九十円 九万三千四百四十一円 第五十条ノ二第二項 相当スル金額 相当スル金額ニ〇・九九一ヲ乗ジテ得タル金額 第五十条ノ三ノ二 十五万四千二百円 十五万二千八百円 二十六万九千九百円 二十六万七千五百円 別表第三ノ二 二三一、四〇〇円 二二九、三〇〇円 四六二、八〇〇円 四五八、六〇〇円 五三九、九〇〇円 五三五、〇〇〇円 七七、一〇〇円 七六、四〇〇円 相当スル金額 相当スル金額ニ〇・九九一ヲ乗ジテ得タル額 旧交渉法 第二十六条 八十万四千二百円 七十九万七千円 法律第三十四号附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号) 附則第十六条第三項 乗じて得た額 乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額 附則第十六条第四項第一号 乗じて得た額 乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額 百三十二万六十円 百三十万八千百七十九円 改正前の法律第九十二号 附則第八条第四項 八十万四千二百円 七十九万七千円 旧沖縄特別措置政令 第五十八条第一項第二号 計算した額 計算した額に〇・九九一を乗じて得た額 2 前項に規定する年金たる保険給付について、法律第三十四号附則第八十七条の二の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する場合においては、同条中「合算して得た額」とあるのは、「合算して得た額に〇・九九一を乗じて得た額」とする。

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なし