HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による年金等の額の改定等に関する政令平成十五年政令第百六十号

第3条(厚生年金保険関係)

平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付については、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。 厚生年金保険法 第四十四条第二項 二十三万千四百円 二十二万九千三百円 七万七千百円 七万六千四百円 第五十条第三項及び第六十二条第一項 六十万三千二百円 五十九万七千八百円 第五十条の二第二項 二十三万千四百円 二十二万九千三百円 附則第九条の二第二項第一号 乗じて得た額 乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額 法律第三十四号 附則第五十二条 合算した額 合算した額(平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときは、その額に〇・九九一を乗じて得た額) 附則第五十九条第二項第一号 乗じて得た額 乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額 附則第六十条第二項 三万四千百円 三万三千八百円 六万八千三百円 六万七千七百円 十万二千五百円 十万千六百円 十三万六千六百円 十三万五千四百円 十七万七百円 十六万九千二百円 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法 附則第九条第一項第一号及び第二号 乗じて得た額 乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号) 附則第二十条第一項 合算した額 合算した額(平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときは、その額に〇・九九一を乗じて得た額) 附則第二十一条第一項 一・〇三一を乗じて得た額 一・〇三一を乗じて得た額(平成十三年十二月以前の被保険者期間があるときは、その額に〇・九九一を乗じて得た額) 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号。以下「沖縄特別措置政令」という。) 第五十四条第二項及び第五十六条の五第二項 数を乗じて得た額 数を乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額 第五十六条の六及び第五十六条の七第一項 乗じて得た額 乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成六年政令第三百四十八号) 第十九条の二第一項 合算して得た額 合算して得た額に〇・九九一を乗じて得た額 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十二年政令第百七十九号) 附則第三条第一項第一号 数を乗じて得た額 数を乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額 附則第三条第一項第二号 一・〇三一を乗じて得た額 一・〇三一を乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額 国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十四年政令第二百四十六号) 附則第二条第一項第二号 一・〇三一を乗じて得た額 一・〇三一を乗じて得た額に〇・九九一を乗じて得た額

この条文が引く先 0

なし