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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令平成十五年政令第二百九十三号

第1条(主要幹線鉄道に係る大都市圏の大都市)

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(以下「法」という。)第四条第四号の政令で定める大都市は、東京都、大阪市及び名古屋市とする。