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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令
平成十五年政令第二百九十三号
第4条
(相当の反対給付を受けない給付金)
法第十三条第二項第一号の政令で定める給付金は、譲渡線建設費等利子補給金とする。
この条文が引く先
1
引用
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法
第13条
(業務の範囲)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令
第1条
(主要幹線鉄道に係る大都市圏の大都市)
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