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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令平成十五年政令第二百九十三号

第4条(相当の反対給付を受けない給付金)

法第十三条第二項第一号の政令で定める給付金は、譲渡線建設費等利子補給金とする。