牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令平成十五年政令第三百号
第4条(情報通信の技術を利用する方法)
と畜者は、法第十四条第三項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、特定牛肉の引渡しの相手方(次項において「相手方」という。)に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得たと畜者は、相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、相手方に対し、法第十四条第三項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。 ただし、相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。