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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行規則平成十五年農林水産省令第七十二号

第21条

牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令第四条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 前条第一項各号に規定する方法のうちと畜者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式

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なし