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独立行政法人水資源機構法施行令平成十五年政令第三百二十九号

第18条(特定多目的ダム方式負担割合等)

この章において「特定多目的ダム方式負担割合」とは、特定多目的ダム法施行令(昭和三十二年政令第百八十八号)第一条の二から第六条までの規定の例による方法により算定する割合をいう。 この場合において、特定施設以外の水資源開発施設にあっては、同令第一条の二第五項、第二条第一項第二号及び第二項、第三条第二項並びに第六条中「国土交通大臣」とあるのは、「独立行政法人水資源機構法第三十七条第二項に規定する主務大臣」と読み替えるものとする。 2 この章において「不要支出額」とは、水資源開発施設の新築又は改築に関する事業の縮小があった場合において、当該新築又は改築に要する費用の額と、当該事業の縮小後の水資源開発施設が有する効用と同等の効用を有する水資源開発施設の新築又は改築に要する推定の費用の額との差額をいう。 3 この章において「投資可能限度額」とは、水資源開発施設の新築又は改築に関する事業の目的である各用途について特定多目的ダム法施行令第五条の規定の例により算出した金額又は同令第六条の規定の例により算出した金額のうちいずれか少ない金額から、当該水資源開発施設の効用を全うするため必要な水路、建物、機械その他の施設又は工作物で専ら当該用途に供されるものの新築又は改築に要する費用の額を控除した金額をいう。 この場合において、特定施設以外の水資源開発施設にあっては、同条中「国土交通大臣」とあるのは、「独立行政法人水資源機構法第三十七条第二項に規定する主務大臣」と読み替えるものとする。