特定多目的ダム法施行令昭和三十二年政令第百八十八号 第5条(身替り建設費) 第二条第一項第二号及び第三条第一項に規定する身替り建設費は、多目的ダムの建設の目的である各用途について、多目的ダム及び多目的ダムの関連施設に替えて、多目的ダム及び多目的ダムの関連施設が有する効用と同等の効用を有する施設又は工作物を設置する場合に要する推定の費用の額とする。