独立行政法人水資源機構法施行令平成十五年政令第三百二十九号
第27条(特定施設を利用して流水をかんがいの用に供する者の負担金)
法第二十四条第一項の規定により同項の流水をかんがいの用に供する者が負担する負担金の額は、国土交通大臣の定めるところにより、その者の受ける利益の程度に応じて、次の式により算出した額を都道府県知事が配分した金額及びその金額に対応する利息の額とする。 Pf×(Ra/Rf)×(1/10) (この式において、Pf、Rf及びRaは、それぞれ次の数値を表すものとする。 Pf 第二十一条第一項から第三項までの規定により算出した法第二十一条第一項の交付金の額(第二十条の利息があるときは、当該利息の額を控除した額) Rf 治水関係用途に係る特定多目的ダム方式負担割合 Ra かんがいの用途に係る特定多目的ダム方式負担割合)