独立行政法人水資源機構法施行令平成十五年政令第三百二十九号 第58条(事務の区分) 第二十七条並びに第二十八条第二項ただし書及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。