HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
独立行政法人水資源機構法施行令平成十五年政令第三百二十九号

第42条(受益者負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収の方法)

法第二十七条の負担金を徴収する場合における負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収の方法については、特定多目的ダム法施行令第十一条の二から第十一条の五までの規定により特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第九条第一項の負担金を徴収する場合の例による。

この条文を準用・引用する条文 0

なし