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特定多目的ダム法施行令昭和三十二年政令第百八十八号

第11の3条(負担金の決定)

国土交通大臣は、負担金を徴収しようとするときは、負担金の額を決定し、負担金の徴収を受ける者に通知するものとする。

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なし