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特定多目的ダム法施行令
昭和三十二年政令第百八十八号
第11の3条
(負担金の決定)
国土交通大臣は、負担金を徴収しようとするときは、負担金の額を決定し、負担金の徴収を受ける者に通知するものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
特定多目的ダム法施行令
第11の5条
(負担金の徴収)
引用
独立行政法人水資源機構法施行令
第42条
(受益者負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収の方法)
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