独立行政法人農業者年金基金法施行令平成十五年政令第三百四十三号
第9条(年金給付等準備金の運用)
基金は、次に掲げる方法により年金給付等準備金を運用しなければならない。 一 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他農林水産大臣の指定する有価証券の取得 二 銀行、農林中央金庫その他農林水産大臣の指定する金融機関への預金 三 信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関への信託 四 農業者年金の被保険者を被保険者とする生命保険(被保険者の所定の時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料又はこれに類するものとして農林水産省令で定める生命共済の共済掛金の払込み
2 前項第三号の規定による信託の終了又は一部の解約により基金に帰属することとなる信託財産(金銭を除く。)は、直ちに、同号に掲げる方法により運用しなければならない。