独立行政法人農業者年金基金法施行規則平成十五年農林水産省令第九十五号
第56条(運用の基本方針)
令第十条に規定する農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 年金給付等準備金の運用の目標に関する事項 二 令第九条第一項の規定による運用に係る資産の構成に関する事項 三 信託会社(令第九条第一項第三号に規定する信託会社をいう。)、信託業務を営む金融機関、生命保険会社等(以下この条において「運用受託機関」という。)の選任に関する事項 四 運用受託機関の業務に関する報告の内容及び方法に関する事項 五 運用受託機関の評価に関する事項 六 運用受託機関の業務に関し遵守すべき事項 七 前各号に掲げるもののほか、運用受託機関の業務に関し必要な事項