独立行政法人農業者年金基金法施行令平成十五年政令第三百四十三号 第10条 基金は、年金給付等準備金の運用に関して、運用の目的その他農林水産省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、当該基本方針に沿って運用しなければならない。