独立行政法人農業者年金基金法施行令平成十五年政令第三百四十三号 第39条(事務の区分) 第三十六条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。