国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令平成十五年政令第三百六十四号 第11条(国庫納付金の納付期限) 国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。