国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令平成十五年政令第三百六十四号 第13条(毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等) 前三条の規定は、毎事業年度において国庫に納付すべき額を国庫に納付する場合について準用する。 この場合において、第十条第一項及び第十一条中「期間最後の事業年度」とあるのは、「事業年度」と読み替えるものとする。