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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令平成十五年政令第三百六十四号

第8条(毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法)

法第十七条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定における法第十九条第四項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第四十四条第一項ただし書の政令で定めるところにより計算した額(第十三条において「毎事業年度において国庫に納付すべき額」という。)は、通則法第四十四条第一項に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。

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なし